募集型企画旅行条件書

名称 : Odex doo RJ Wild Montenegro

  1. 募集型企画ハイキングツアー契約

1. 募集型企画ハイキングツアー(以下「ツアー」といいます)の責任は、上記およびツアーパンフレットにその正式名称が記載されたツアーの実施会社(以下「当社」といいます)にあります。 それらツアーに参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。

2. 当社は、お客様が当社および運営会社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する現地での運送・宿泊を伴うハイキングツアー(以下「ツアーサービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

3. 契約の内容及び条件は、旅行計画毎の定め、以下に定める条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表(以下「最終日程表」といいます)及び当社の旅行条件書(以下「募集型企画ハイキングツアーのための旅行条件書」といいます)によります。

  1. 旅行のお申し込みと旅行契約の成立

1. 当社所定の旅行申込書に必要事項を記入の上、予約に必要な申込金を添えてお申込みいただきます。 申込金は、旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。

2. 当社は、電子メールまたは当社ウェブサイトからのオンライン申込みによる旅行契約の申込みを受け付けることがあります。 この場合、当社が申込書の受理を確認した日から起算して7日以内に所定の申込書と申込金を提出していただきます。 7日間内にお客様から申込書の提出と申込金の支払いがない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。

3. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 電話によるお申込みの場合、第2項により申込金を当社が受領した時に成立します。 郵便、ファクシミリ及びその他の通信手段でお申し込みの場合、申込金のお支払い及び当社の旅行契約を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。 電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段による旅行申込みの契約の成立は、第21項2の定めによります。

4. 団体旅行(2名以上)をお申込みの場合は、当社と責任ある団体代表者との間で、契約の締結・解除を含む旅行契約の成立を行います。

5. 契約を行う団体代表者は、当社が定める日までに、当該旅行参加者の名簿を当社に提出しなければなりません。

6. 当社は、団体代表者が現に負い、又は将来負う責務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

7. 当社は、団体代表者が当該団体に同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめその団体代表者が選任した団体構成員1名を責任ある団体代表者とみなします。

8. 満席、満室またはその他の理由で直ちに旅行契約が締結できない場合、当社はお客様の承諾を得て、指定期日までお待ちいただくことがあります。

(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。) この場合、お客様を「ウェイティングのお客様」として登録し、当社はお客様の申し込みを受けられるよう努力します。 この場合、当社は預り金を申し受けます(「ウェイティング」は予約完了を保証するものではありません)。 当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録解除のお申し出があった場合、又はお待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合は、当社は当該預り金を全額払い戻します。

9. 旅行契約は、上記8の場合でも、当社がお客様に対し承諾した旨の通知を発した日に成立するものとします。

10. 申込金(お一人様につき)は、ツアー代金の30%です。

11. 旅行期間中に特別な配慮が必要な場合は、お申し込みの際に当社にその旨をお申し出いただく必要があります。

  1. ツアー申込・参加条件

1. 18歳未満のお客様が旅行日程に単独で参加される場合、親権者の同意書を当社に提出していただく必要があります。 当社は、16歳未満のお客様をお断りしています。

2. 特定のお客様や目的を対象としたツアーについては、お客様の年齢、資格、技能、その他の条件が合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 お客様は、旅行内容および旅行条件をよくお読みください(第19項もご参照ください)。

3. お客様の体調によって、ツアーの安全かつ円滑な実施が難しいと当社が判断する場合は、お客様のお申し込みをお断りすることがあります。 疑わしい場合には、お客様の健康状態がツアー内容に耐えうるかどうか、医学の診断を受けていただくことになります。 場合によっては、最小限の追加料金で参加できる他のツアーへの参加をお勧めするか、ツアーへの参加をお断りすることがあります。 当社は、本項1、2、 3について、お客様のツアー参加の可否をお申し出の日から1週間以内にご連絡いたします。

4. お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。 これにかかる一切の費用は、お客様のご負担となります。

5. お客様のご都合による別行動は、ツアー中、当社では手配いたしません。 ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

6. お客様がツアー参加者の団体行動を乱したり妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お客様のご参加をお断りする場合があります。

7. 当社は、ツアーに関連する事由により、お客様のご参加をお断りする場合があります。

  1. 契約書面及び最終旅行日程表

1. 第2項及び第3項に定める旅行契約の成立後、契約書面にはパンフレット及び本条件書が含まれます。

2. 旅行日程、サービスの内容、その他の旅行条件及び当社のお客様に対する責任等を記載した契約書面は、旅行契約に別段の記載がある場合を除き、旅行開始日の前日までにお渡しします。 ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日までに最終日程表をお渡しします。

3. 当社が旅程の作成及び管理について責任を負うツアーサービスの範囲は、 本項1の契約書面及び 本項2の最終日程表に記載されるところによります。

  1. 旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 また、当社とお客様が第21項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます)や第12項に規定する取消料・違約料、第9項に規定されている追加料金及び処理手数料をお支払いいただくことがあります。 また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

  1. 旅行代金について

1. 当社は、第3項に基づく特段の条件がない場合、原則として、ツアーを申し込まれたすべてのお客様(成人および未成年)に対して同一の料金を適用します。

2. 旅行代金は、コースごとに表示してございます。 出発日とご利用人数でご確認ください。

3. 旅行代金は、取消料(第12項1)、違約料(第14項)及び変更補償金(第20項)の額の算出の際の基準となります。

  1. 旅行代金に含まれるもの

以下は、お客様が選択されたツアーとは無関係のものが含まれている場合があります。 なお、旅行代金に含まれるサービスは、旅行日程に明示されたものに限ります。 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。


ホテル客室

: 旅行日程に明示したホテルのシングルルーム又はツインルーム(2名1室)。 山小屋は、旅程により2名様以上でのご利用となる場合があります。 一人で旅行されるお客様には、可能な限りシングルルームをご用意いたします。

食事: 各旅行日程に明示した食事のみ


ツアーガイド、エクスカーション、オプションのアクティビティ

: 英語ガイドがご案内します。 ツアーはバス、ミニバス、バン(旅程の始点/終点)、徒歩で行われ、各旅程に明示された国立公園、博物館などの入場料が含まれます。 その他、ハイキングや観光(ラフティングなど)は、現地のオペレーターが手配します。 ツアーの参加人数によっては、ミニバス、リムジン、タクシーを座席単位(相乗り)で利用することがあります。


乗り換え

: バスで移動します。 ツアー参加者の合計人数が少ない場合は、リムジン、バン、タクシーを利用することがあります。

手荷物: お一人様につき普通サイズの手荷物1個(50cm×60cm×120cmまで)の運搬と対応が可能です。

税金: 消費税

  1. 旅行代金に含まれないもの

第7項に明示されていない料金・費用は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

  1. クリーニング代、電話代、追加の飲食代、その他の個人的性質の諸費用
  2. 傷害・疾病に関する医療費・保険料等
  3. ご自宅と集合・解散地間の交通費や旅行開始・終了前後の宿泊費等
  4. 超過手荷物を含む、航空会社又は空港に関連するすべての費用
  1. 追加代金

追加料金は、お客様のご要望により、又は第3項に基づく特別な条件に基づいて発生します。

  1. 旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程、ツアーサービスの内容を変更することがあります。 当社は、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と認められる場合、または旅行の継続が不可能と判断される正当な理由がある場合には、必要な措置を取ることがあります。 当社が提供するツアーの旅程は、ウォーキングツアーの計画上の行程を示したものであり、その正確なコースを保証するものではありません。 一般に、当社は、当社のインターネット・ポータルサイトに掲載される旅行情報を可能な限り正しく、かつ正確に記述するよう常に心がけています。 しかしながら、悪天候などの状況により、やむを得ず旅程が変更になったり、別のルートやアクティビティに変更される場合があります。 この場合、お客様が返金を受けることはありません。 サービス内容の変更の場合、当社は、旅行契約に沿えない状況であることを適時に説明しなければなりません。 ただし、条件によりやむを得ない場合には、変更後にご説明します。 会社が補償金を支払うべきとされる旅程の変更は、第20項の表に明示されています。

  1. 旅行代金の額の変更

1. 利用する運送機関の運賃及び/ないしツアーの料金が著しい経済情勢の変化等により増額ないし減額された場合、旅行代金を変更することがあります。 この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。

2. 当社は、第10項または前項の規定により旅行代金が増額された場合、運送機関、宿泊機関等の不足により旅行代金が変更される場合を除き、旅行代金を変更することがあります。

3. 当社は、参加者数に応じた旅行料金を定め、当社の関与し得ない事由により参加者数が変動した場合には、旅行契約に定める許容範囲内で旅行料金を変更します。

  1. お客様による旅行契約の解除

1. 旅行開始前につき、お客様は、いつでも以下の第14項に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。

2. お客様のご都合により、旅行開始日、運送・宿泊機関、旅行内容、旅行参加者を変更された場合、当社はこれを旅行全体の中止とみなし、所定の取消料をお客様にご請求いたします。

3. 以下に該当する場合、お客さまは取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

1) 旅行契約の内容が大幅に変更された場合。 ただし、その変更が第20項に掲載する表中の左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。

2) 第11項1に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。

3) 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等のサービス停止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合、または旅行が実施できないと判断する合理的な根拠が存在する場合。

4) 当社が所定の期日までに最終日程表をお客様に交付しなかった場合。

5) 当社の責に帰すべき事由により旅行の実施が不可能となったとき。

4. 当社は、受領した旅行代金(申込金)から取消料を差し引いた残額を払い戻します。 ツアーの申込金が取消料に満たない場合は、その差額を別途請求させていただきます。 3.の事由により旅行契約が解除されたときは、当社は受領した旅行代金(申込金)の全額を払い戻します。

  1. 当社による旅行契約の解除

1. お客様が所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 この場合、お客様は当社に対し、所定の違約料を支払うものとします。

2. 以下に該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。

1) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。

2) お客様が病気、その他の事由により、身体的に当該旅行に耐えられないと認められるとき。

3) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

4) お客様の人数が旅行契約/パンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

5) 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行契約書に明示した特定の旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または旅行の継続が不可能と判断される相当の理由があるときは、当社は、旅行契約を解除します。 ただし、悪天候の場合は、代替の旅程やアクティビティを提供することがあります(可能な場合)。

6) お客様が、契約書に記載された内容の合理的範囲を超えるものを要求した場合。

7) 通信契約締結後であっても、お客様のクレジットカードの無効またはクレジット会社の契約により、旅行代金として表示された金額を当社が受領できない場合。

3. 当社は、上記1により旅行契約を解除したときは、 その支払額から所定の違約金を差し引いた額、又はお客様から預かった申込金から差し引いた額を払い戻します。 当社は、上記2により旅行を中止したときは、お客様から受領した旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。

  1. 取消料

1. お客様のご都合で旅行契約を解除される場合、旅行代金に対して下記の取消料が適用されます。 ツアーに参加されるお客様には、参加人数の変更に伴う1室あたりの追加費用の残額をご負担いただきます。 ツアー(宿泊を含む)の取消料については、以下の通りです。

契約解除期日
取消料の割合
(1) 旅行開始日の21日前に当たる日以前に解除の連絡があった場合
申込金分
(2) 旅行開始日の20日前から14日前までに解除の連絡があった場合
旅行代金の40%
(3) 旅行開始日の13日前から8日前までに解除の連絡があった場合
旅行代金の60%
(4) 旅行開始日の7日前から4日前までに解除の連絡があった場合
旅行代金の80%
(5) 旅行開始日の3日前から前日までの間に解除の連絡があった場合(または旅行中)
旅行代金の100%

2. お客様より指定された期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社はお客様がその翌日にキャンセルしたものとみなし、上記に定める取消料を申し受けます。

解約時刻は中央ヨーロッパ時間を基準としています。

  1. 旅行開始後の契約解除

1. お客様による解除

1) お客様が自己都合で旅行から離脱される場合、お客様の契約上の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

2) お客様の責に帰すことのできない事由により、旅行契約に明示した特定のサービスが提供されない場合は、当該契約を解除し、旅行代金から相応の払戻しをさせていただくことがあります。 ただし、悪天候の場合は、代替の旅程やアクティビティを提供することがあります(可能な場合)。

2. 当社による解除

1) 当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

a) お客様が病気、その他の事由により、当該旅行を継続できないとき。

b) お客様がガイドの指示にもかかわらず、集団行動の秩序を乱し、又は暴力、脅迫等の手段により他人に危害を加え、その他ツアーの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

c) 他のお客様の責に帰すべき事由により、旅行の実施が不可能となったとき。

d) 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の実施が不可能となったとき。ただし、悪天候の場合は、代替の旅程やアクティビティを提供することがあります(可能な場合)。

3. 契約解除と旅行代金の払い戻し

当社が上記2.1) により旅行契約を解除したときは、お客様が既に提供を受けたツアーサービスについては完了したものとみなし、未提供のサービスについては旅行代金から払い戻しをいたします。 旅行中止によりツアーサービスが提供されなかった場合、又は当社が費用、取消料、違約金等を支払った(又は支払う予定の)サービスが提供されなかった場合、当社は差額のみを払い戻します。

4. 上記2.1) のa) およびd) により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

  1. 旅行代金の払い戻し

1. 当社は、第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項から第15項までの規定により旅行契約が解除された場合において、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に定める旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。 ただし、旅行中止により提供されなかったサービスに対して、当社が既に支払い、またはこれから支払わなければならない取消料、違約金等の費用があるときは、その費用をお客様に負担していただきます。

2. お客様は、旅行開始予定日から1ヶ月以内に当社に払戻しをお申し出ください。

3. お客様は、旅行クーポンの払戻しを請求される場合、当該旅行クーポンをすべて返却していただきます(受け取った場合)。 そうでない場合、当社は払い戻しに応じられないことがあります。

  1. 添乗員

1. 英語を話す添乗員

英語を話す添乗員が全行程のツアーに同行します。 添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。 旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

2. 添乗員が同行しない区間において、 悪天候等によってサービス内容の変更を余儀なくされた場合、 必要なサービスの手配はお客様ご自身で行って頂きます。

  1. 当社の責任及び免責事項

1. 当社は、ツアーの適切な準備と実施に対して責任を負います。 当社が提供するツアーは屋外で行われるため、必然的に一定のリスクが伴います。 お客様はすべてのツアーアクティビティにご自身の責任において参加することになります。その際、適切な旅行保険(第22項参照)に加入されることをお勧めします。 ツアー参加者には、高度な注意力が求められます。 ツアーの特別な事情により、旅程の変更を余儀なくされる場合があります。 可能な場合、お客様と相談の上、代替のアクティビティを提供します。 ツアー中、お客様の安全を脅かす可能性のある不測の事態(天候の急変、参加者の技能不足など)により、添乗員は旅程を変更、延長、又は制限する権利を有します。 お客様は、通常のパッケージツアーが提供するような快適さや安全性が保たれない野外活動に参加することになります。 当社は、一連のハイキング活動の初日に、添乗員がすべてのお客様に対して適切な安全指導を行うことを保証します。

2. 当社は、旅行契約の条件書に基づく義務の履行にあたり、故意又は故意の過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。 ただし、損害発生の翌日から6ヶ月以内に通知された場合に限ります。

3. 当社は、上記1に基づきお客様に発生した損害について、特に以下の事由に該当する場合は、 その責任を負わないものとします。

1) お客様が添乗員の指示に従わなかったことにより生じた損害、ないし他の旅行者または第三者により生じた損害

2) 天災地変、戦争、内乱およびこれらに起因する旅程の変更もしくは旅行の中止

3) 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害

4) 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

5) モンテネグロ政府または外国政府の命令、出入国規制、伝染病による隔離、及びこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

6) 自由行動中の事故

7) 食中毒

8) 盗難

9) 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮

  1. お客様の責任

お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の旅行契約の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます(第18項3もご参照ください)。

1. お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務の内容や旅行条件の詳細を理解するよう努めなければなりません。

2. モンテネグロまでの航空便の予約はお客様ご自身でお願いします。 モンテネグロへの到着はツアー開始日の前または当日、モンテネグロからの出発はツアー終了日またはその後にしてください。 当社では、お客様のご要望に応じて、最適な航空便の乗り換えをサポートします。

3. お客様の故意または過失により当社に損害が生じた場合、お客様は当社にその損害を賠償するものとします。

4. お客様は、旅行開始後、提供されたツアーサービスが旅行契約に記載されたものと異なると認識したときは、すみやかにその旨を当社に報告する義務を負います。 ただし、第18項1に定める事由による旅程の変更については、この限りではありません。

5. 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により治療を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。 この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した一切の費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

6. お客様が当社から提供されたクーポン券類(受け取った場合)を紛失した場合、当該クーポン券類の再発行に伴う費用及び手数料(送料を含む)はお客様のご負担となります。 この場合の料金・変更は、運送機関が定める金額とします。

  1. 旅程保証

1. 当社は、次表左欄に掲げる旅行契約の内容の重要な変更が生じた場合(下記1) から3) の変更を除きます)は、旅行代金に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日から30日以内にお客様に支払います。 ただし、当該変更について当社に第18項2の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。

1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。

a) 旅行日程に支障をもたらす悪天候及び天災地変

b) 戦乱

c) 暴動

d) 官公署の命令

e) 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等のツアーサービス提供の中止

f) 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

g) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

h) お客様の責に帰すべき、又はお客様によってなされたすべての変更

2) 第12項から第15項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更には、当社は変更補償金を支払いません。

3) 当社は、次表左欄に掲げるとおり、旅行契約の内容に大幅な変更があった場合でも、最終日程表においてなされた変更であり、その変更が旅行パンフレットに記載されたサービスの範囲内であるときは、変更補償金を支払いません。

2. 本項1にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に10%を乗じて得た額を上限とします。 ただし、合計金額が10ユーロに満たない場合は、当社は変更補償金を支払いません。

3. 当社は、正当な理由がある場合、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。

4. 当社が本項1に基づき変更補償を行った後、第18項2の変更について当社に責任があることが判明した場合、当社は、本項1の規定により既に支払われた金額を控除した上で、第18項の補償金をお客様に支払うものとします。

5. ツアーサービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該ツアーサービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

当社による変更補償金の支払いが必要となる変更
変更補償金の額(1件につき下記の率×旅行代金)
(1) 旅行日程に明記した旅行開始日又は旅行終了日の変更
旅行開始日の前日までの申し出:1.5%、旅行開始日以降の申し出:3.0%
(2) 旅行日程に明示した目的地ないし入場する観光地及び/又は観光施設の変更(ツアーの観光部分に限る)
旅行開始日の前日までの申し出:1.0%、旅行開始日以降の申し出:2.0%
(3) 旅行日程に明記した宿泊機関の変更
旅行開始日の前日までの通知:1.0%、旅行開始日以降の通知:2.0%
(4) 旅行日程に明記したホテル等の客室の種類及び設備の変更
旅行開始日の前日までのお客様への通知:1.0%、旅行開始日以降のお客様への通知:2.0%

注1: ツアーのオファー内容と最終日程表の記載内容との間、又は最終日程表の記載内容と実際に提供されたツアーサービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注2: 宿泊機関の場合1泊毎に、観光サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

注3: なお、(3)及び(4)の変更が1回の宿泊につき複数回発生した場合にも、1回の宿泊につき1回の変更として取り扱います。

注4: (3)による宿泊機関の名称の変更については、宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。

注5: 宿泊機関の名称の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

  1. 通信契約

当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます)より「会員の署名なくして旅行代金・取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます)を条件にお申込みを受けた場合、以下の点で通常の旅行条件と異なります。

1. 通信契約による旅行契約は、「通信手段契約による旅行契約の締結のために用いられる旅行業務取扱規定」に基づくものとします。

2. 通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合は当社が承諾した時点、その他の通信手段による申込みの場合は当社が承諾の通知を発した時点で成立します。 申し込みの際には、「会員番号、カード有効期限」等の情報が必要です。

3. 「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。 旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。 取消料のカード利用日は、「契約の解除を請求した日」(旅行代金のカード利用日以降に解除を請求した場合は、請求の翌日から7日以内に返金します)です。

4. 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、契約違反による損害賠償の支払として上記取消料と同額の違約料を申し受けます。

  1. 海外旅行保険への加入の推奨

ご旅行中、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。 また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。 これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。

  1. 旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件と旅行代金は、2023年1月1日を基準としています。

  1. その他

1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

2. 当社ないし現地添乗員が土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。

3. 当社はいかなる場合もツアーの再実施はいたしません。